銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第10問: 法定単純承認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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法定単純承認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相続財産の一部を処分しただけでは、単純承認をしたものとはみなされない。
「相続財産の一部を処分しただけでは、単純承認をしたものとはみなされない」とする記述が不適切です。民法第921条第1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときに単純承認をしたものとみなすと定めており、一部の処分でも単純承認となります。同号ただし書により、保存行為と第602条に定める期間(建物の賃貸借は3年)を超えない賃貸は除かれるため、保存行為だけの場合や建物の短期の賃貸だけの場合は単純承認とはみなされません。第3号は、相続の放棄をした後でも相続財産の一部を隠匿するなどしたときは単純承認とみなし、ただし書で、その放棄によって相続人となった者が承認した後は除いています。各号のただし書が効く場面を区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法第921条
関連キーワード: 法定単純承認・処分・保存行為・隠匿
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