銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第19問: 成年後見人の職務等に関する民法の規定について、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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第19問
成年後見人の職務等に関する民法の規定について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 成年後見人は、家庭裁判所の嘱託がなくても、郵便事業者に対し、成年被後見人に宛てた郵便物を自らに配達するよう求めることができる。
「家庭裁判所の嘱託がなくても…郵便物を自らに配達するよう求めることができる」が不適切です。民法第860条の2第1項により、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨の嘱託は、成年後見人の請求により、家庭裁判所が必要と認めるときに期間を定めて郵便事業者等に対してするもので、成年後見人が直接求めることはできません。
受け取った郵便物等を開いて見ることができる点は第860条の3第1項のとおりです。後見人の報酬は第862条、破産者や行方の知れない者が後見人になれない点は第847条第3号・第5号のとおりです。
郵便物の転送には家庭裁判所の嘱託が必要である点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第847条・第860条の2第1項・第860条の3第1項・第862条
関連キーワード: 成年後見人・郵便物の転送・後見人の欠格事由・後見人の報酬
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