技術士 第一次試験 専門科目 建設部門 施工計画・積算・建設環境 練習問題 第3問: 建設業法に定める建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
専門科目 建設部門 施工計画・積算・建設環境
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第3問
建設業法に定める建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 建設業者は、国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結してはならない。
「建設業者は、国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結してはならない」が適切です。建設業法第19条の3は、第1項で注文者が取引上の地位を不当に利用して原価に満たない請負代金の額の契約を締結することを禁じ、第2項で受注者である建設業者にも、自らが保有する低廉な資材を用いることができるなど国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除いて同様の契約を禁じています。
第19条の5は、第1項で注文者に、第2項で建設業者に、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期の請負契約を禁じています。第19条第1項は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付するよう求めています。
第20条は、第1項で建設業者に材料費等の内訳などを記載した見積書を作成するよう努めることを求め、第4項で注文者から請求があったときに請負契約が成立するまでに交付することを求めています。
根拠・参照資料: 建設業法第19条・第19条の3・第19条の5・第20条
関連キーワード: 建設業法・請負契約・不当に低い請負代金・著しく短い工期・見積書
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