技術士 第一次試験 専門科目 建設部門 施工計画・積算・建設環境 練習問題 第2問: 建設業法に定める主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
専門科目 建設部門 施工計画・積算・建設環境
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第2問
建設業法に定める主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上となるときは、監理技術者を置かなければならない。
「発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が政令の金額以上となるときは、監理技術者を置かなければならない」が適切です。建設業法第26条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を施工するときは主任技術者を置くとし、元請か下請かを区別していません。
同条第2項は、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額の総額が第3条第1項第2号の政令の金額(施行令第2条で5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上となる場合に、前項にかかわらず監理技術者を置くとしています。同条第3項の専任を要する重要な建設工事は、施行令第27条で、国又は地方公共団体が注文者の工事のほか学校・図書館などの施設に関する工事を含み、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです。
根拠・参照資料: 建設業法第26条、建設業法施行令第27条
関連キーワード: 建設業法・主任技術者・監理技術者・専任
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