技術士 第一次試験 専門科目 建設部門 都市計画・道路・鉄道・トンネル 練習問題 第4問: 都市計画法に定める開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、農林漁業の用に供する建築物のための開発行為など、規模以外の理由で許可を要
専門科目 建設部門 都市計画・道路・鉄道・トンネル
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第4問
都市計画法に定める開発行為の許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、農林漁業の用に供する建築物のための開発行為など、規模以外の理由で許可を要しないものは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 準都市計画区域で行う開発行為は、原則として3,000 m²未満であれば許可を要しない。
「準都市計画区域で行う開発行為は、原則として3,000 m²未満であれば許可を要しない」が適切です。都市計画法第29条第1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をしようとする者に都道府県知事(指定都市・中核市の区域内ではその市の長)の許可を求め、同項第1号で、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域で政令で定める規模未満のものを除いています。
都市計画法施行令第19条第1項の表では、市街化区域は1,000 m²、区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域は3,000 m²で、条例で区域を限り300 m²以上の範囲で引き下げることができます。市街化区域の値は、首都圏の既成市街地など同条第2項の区域を含む市町村では500 m²に読み替えます。
市街化調整区域は第1号の対象に入っていません。
根拠・参照資料: 都市計画法第29条第1項、都市計画法施行令第19条
関連キーワード: 都市計画法・開発許可・開発行為・準都市計画区域・市街化調整区域
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