技術士 第一次試験 専門科目 建設部門 都市計画・道路・鉄道・トンネル 練習問題 第2問: 都市計画法第7条第1項は、市街化区域と市街化調整区域との区分を必要があるときに定めることができるとする一方、一部の都市計画区域では定めるものとされている。定める
専門科目 建設部門 都市計画・道路・鉄道・トンネル
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第2問
都市計画法第7条第1項は、市街化区域と市街化調整区域との区分を必要があるときに定めることができるとする一方、一部の都市計画区域では定めるものとされている。定めるものとされている都市計画区域として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 近畿圏整備法に規定する近郊整備区域の一部を含む都市計画区域
「近畿圏整備法に規定する近郊整備区域の一部を含む都市計画区域」が適切です。都市計画法第7条第1項本文は、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を必要があるときに定めることができるとし、同項ただし書で、①首都圏整備法の既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法の既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏開発整備法の都市整備区域の全部又は一部を含む都市計画区域(第1号)と、②大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの(第2号)には定めるものとしています。
②は都市計画法施行令第3条で、指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域です。ただし、指定都市の区域の一部を含むもののうち、区域内の人口が50万未満のものは除かれます。
根拠・参照資料: 都市計画法第7条第1項、都市計画法施行令第3条
関連キーワード: 都市計画法・区域区分・市街化区域・市街化調整区域・指定都市
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