技術士 第一次試験 専門科目 建設部門 河川・海岸・港湾・電力土木 練習問題 第7問: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為として、最も適切なものはどれか。
専門科目 建設部門 河川・海岸・港湾・電力土木
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第7問
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律において、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為として、最も適切なものはどれか。ただし、開発行為はいずれも都市計画法に規定するものとし、予定建築物は記述にあるものだけとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 土砂災害特別警戒区域内の土地で、第三者に分譲するための住宅を建てる目的で行う開発行為
土砂災害特別警戒区域内で第三者に分譲するための住宅を建てる開発行為は、特定開発行為として都道府県知事の許可が必要です。土砂災害防止法第10条第1項は、特別警戒区域内で予定建築物の用途が制限用途である開発行為(特定開発行為)をしようとする者に、あらかじめ都道府県知事の許可を受けることを求めています。
同条第2項の制限用途は、住宅(自己の居住の用に供するものを除く)と、防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設・学校・医療施設(政令で定めるもの)だけです。事務所・店舗・工場は、多くの人が利用しても制限用途に当たりません。
また同条の許可は特別警戒区域内の開発行為が対象で、特別警戒区域外の土砂災害警戒区域内では、病院を建てる場合でも同条の許可は要りません。なお、非常災害のために必要な応急措置として行う行為など政令で定める行為は、許可の対象外です(第1項ただし書)。
根拠・参照資料: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条
関連キーワード: 土砂災害防止法・土砂災害特別警戒区域・特定開発行為・制限用途
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