原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第5問: 原付を停止させているときに、取り付けたカーナビの画面を注視しても、道路交通法の画像の注視の禁止には当たらない。
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初級推定正答率 約 71%
原付を停止させているときに、取り付けたカーナビの画面を注視しても、道路交通法の画像の注視の禁止には当たらない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第71条第5号の5は、原動機付自転車などを運転する場合について、停止しているときを除き、手で持たなければ使えない携帯電話などでの通話と、取り付けたり持ち込んだりした画像表示用装置の画像の注視を禁じています。教則 第5章第1節2(4)も、走行中はカーナビゲーション装置などに表示された画像を注視してはいけないとしています。取り違えやすいのは手で持つかどうかの区別で、手で持たないと使えないものに限られるのは通話の装置だけです。走行中は、取り付けたカーナビでも画面を注視してはいけません。
根拠・参照資料: 道路交通法第71条第5号の5、交通の方法に関する教則第5章第1節2
関連キーワード: カーナビ・画像の注視・停止中・運転者の遵守事項
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