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原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第4問: 標識によって普通自転車専用通行帯が指定されている道路では、原付も、特定小型原付と同じようにその通行帯を通行することができる。

この科目 –/16 解いた
中級

標識によって普通自転車専用通行帯が指定されている道路では、原付も、特定小型原付と同じようにその通行帯を通行することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。原付も通れるのではなく、普通自転車専用通行帯を通行できるのは特定小型原付と軽車両で、原付は通れません。教則 第5章第2節6(2)のただし書は、普通自転車の専用通行帯が指定されている道路では、特定小型原動機付自転車、軽車両を除くほかの車はその通行帯を通行してはいけないとしています(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一)。右左折のため道路の端や中央に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合は別です。路線バスなどの専用通行帯は原付も通れるので、取り違えないようにします。

根拠・参照資料: 道路交通法第20条第2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第5章第2節6

関連キーワード: 普通自転車専用通行帯・特定小型原付・車両通行帯・原付

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