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原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第3問: 停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしても、急ハンドルで避けなければならないような場合は、後方の原付はその発進を待たずに進んでよい。

この科目 –/16 解いた
初級

停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしても、急ハンドルで避けなければならないような場合は、後方の原付はその発進を待たずに進んでよい。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則 第5章第2節6(1)は、停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは後方の車はその発進を妨げてはいけないとしたうえで、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別としています。根拠の道路交通法第31条の2も、速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除いています。急ブレーキだけでなく急ハンドルの場合も例外です。似たルールに優先通行帯がありますが、そこから出なければならないのは優先通行帯を通行している自動車で、発進の保護とは別の定めです。

根拠・参照資料: 道路交通法第31条の2、交通の方法に関する教則第5章第2節6

関連キーワード: 路線バス・発進の合図・停留所・急ハンドル

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