原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第2問: 標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、原付は、その専用通行帯を通行することができる。
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中級推定正答率 約 56%
標識によって路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、原付は、その専用通行帯を通行することができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則 第5章第2節6(2)は、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路で、その通行帯を通行してはいけない車から、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除いています。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一の「専用通行帯」の意味も同じで、原付はこの通行帯を通れます。取り違えやすいのは普通自転車専用通行帯で、こちらは特定小型原付と軽車両のほかは通行できないため、原付は通れません。
根拠・参照資料: 道路交通法第20条第2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第5章第2節6
関連キーワード: 路線バス・専用通行帯・車両通行帯・原付
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