原付免許 学科試験 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第1問: 歩道と車道の区別のある道路で車道が渋滞しているときは、原付は、歩行者の通行を妨げなければ歩道を通行することができる。
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初級推定正答率 約 70%
歩道と車道の区別のある道路で車道が渋滞しているときは、原付は、歩行者の通行を妨げなければ歩道を通行することができる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。車道が渋滞していれば歩道を通れるのではなく、原付は歩道や路側帯を通行してはいけません。教則 第5章第2節7(2)は「歩道や路側帯や自転車道などを通行してはいけません」とし、別扱いは道路に面した場所に出入りするために横切る場合などです。道路交通法第17条第1項も、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行するよう定めており、渋滞を理由にした例外はありません。出入りのために横切るときも、歩道に入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにします。
根拠・参照資料: 道路交通法第17条第1項、交通の方法に関する教則第5章第2節7
関連キーワード: 歩道・路側帯・通行してはいけないところ・原付
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