原付免許 学科試験 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第22問: 「立入り禁止部分」の標示は、原付などの車だけでなく、歩行者もその部分に入ってはいけないことを示している。
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中級推定正答率 約 68%
「立入り禁止部分」の標示は、原付などの車だけでなく、歩行者もその部分に入ってはいけないことを示している。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。この標示で入ることが禁止されているのは車で、歩行者は対象になっていません。教則 付表3(2)7は「立入り禁止部分」の意味を車が通行してはならない部分の指定とし、命令 別表第五(106)もこの標示を、車両の通行の用に供しない部分であることを表示するものとしています。道路交通法第17条第6項も、この部分に入ってはならないとしているのは車両です。原付は車なので、この標示で示された部分に入ってはいけません(教則 第5章第2節7(3))。
根拠・参照資料: 道路交通法第17条第6項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第五、交通の方法に関する教則第5章第2節
関連キーワード: 立入り禁止部分・歩行者・車両の通行の用に供しない部分・標示
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