原付免許 学科試験 交差点・二段階右折・踏切 練習問題 第14問: 交通整理の行われていない交差点で交差する道路が優先道路のときは、原付はその交差点の直前で一時停止しなければならない。
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中級推定正答率 約 63%
交通整理の行われていない交差点で交差する道路が優先道路のときは、原付はその交差点の直前で一時停止しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。一時停止ではなく、徐行するとともに、優先道路を通行する車や路面電車の進行を妨げないようにします。道路交通法第36条第2項・第3項と教則 第5章第7節3(1) が定めるのは、徐行と進行妨害の禁止です。一時停止が必要になるのは、「一時停止」の標識があるときや、進行方向に赤の点滅信号があるときです (教則 第5章第7節3(3))。優先道路との交差点では徐行、一時停止は標識や信号で求められる、と区別しましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第36条第3項、交通の方法に関する教則第5章第7節
関連キーワード: 優先道路・徐行・一時停止・交通整理の行われていない交差点
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