原付免許 学科試験 事故・故障・災害と所有者の義務 練習問題 第12問: 原付は、自賠責保険に加入して保険標章を表示していても、自賠責保険証明書を備え付けていなければ運転してはならない。
事故・故障・災害と所有者の義務
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第12問
原付は、自賠責保険に加入して保険標章を表示していても、自賠責保険証明書を備え付けていなければ運転してはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。自動車損害賠償保障法第2条第1項は原動機付自転車も自動車に含め、第8条は、自動車は自賠責保険証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならないとしています。
原付は第9条の3で保険標章の表示も求められますが、標章を表示していれば証明書を備え付けなくてよいという定めはありません。責任共済のときは、責任共済証明書と共済標章になります (第9条の5)。
原付も自賠責保険か責任共済への加入が必要です (教則 第11章第1節4)。
根拠・参照資料: 自動車損害賠償保障法第2条第1項、第8条、第9条の3、交通の方法に関する教則第11章第1節4
関連キーワード: 自賠責保険・自賠責保険証明書・保険標章・強制保険
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