原付免許 学科試験 事故・故障・災害と所有者の義務 練習問題 第11問: 原付で交通事故にあい、自分のけがが軽かったときは、自分が被害を受けた側であっても、警察官に事故を報告しなければならない。
事故・故障・災害と所有者の義務
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第11問
原付で交通事故にあい、自分のけがが軽かったときは、自分が被害を受けた側であっても、警察官に事故を報告しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第72条第1項後段は、警察官への報告を「当該交通事故に係る車両等の運転者」の義務としており、事故を起こした側か被害を受けた側かで分けていません。
教則 第10章第1節2 も、軽いけがでも必ず警察官に届け、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは医師の診断を受けましょうとしています。報告は相手の運転者に任せればよい、けがが軽ければ届けなくてよい、という考えは誤りです。
根拠・参照資料: 道路交通法第72条第1項、交通の方法に関する教則第10章第1節2
関連キーワード: 交通事故・警察官への報告・被害を受けた側・軽いけが
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