原付免許 学科試験 事故・故障・災害と所有者の義務 練習問題 第10問: 原付で交通事故を起こしたが、けが人はなく相手の車や塀が壊れただけのときは、当事者どうしで話し合えば警察官に報告しなくてよい。
事故・故障・災害と所有者の義務
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第10問
原付で交通事故を起こしたが、けが人はなく相手の車や塀が壊れただけのときは、当事者どうしで話し合えば警察官に報告しなくてよい。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。物が壊れただけの事故でも、警察官への報告が必要です。
道路交通法第72条第1項後段は、事故の運転者に、事故が発生した日時と場所、死傷者の数や負傷の程度とともに、損壊した物とその損壊の程度、積載物、講じた措置を警察官に報告するよう定めています。教則 第10章第1節1(3) も、物の損壊の程度などを警察官に報告し、指示を受けるとしています。
けが人がいないことや当事者どうしで話し合ったことは、報告を省く理由になりません。
根拠・参照資料: 道路交通法第72条第1項、交通の方法に関する教則第10章第1節1
関連キーワード: 交通事故・物損事故・警察官への報告・損壊の程度
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