普通免許 学科試験(仮免・本免) 夜間・悪天候・緊急時 練習問題 第6問: 昼間、高速道路を通行中に、濃い霧のため100メートル先までしか見えないときは、灯火をつけなくてもよい。
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中級推定正答率 約 59%
昼間、高速道路を通行中に、濃い霧のため100メートル先までしか見えないときは、灯火をつけなくてもよい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。教則第6章第3節2(1)は、昼間でもトンネルの中や濃い霧の中などで「50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所」を通行するときは灯火をつけなければならないとしています。道路交通法第52条第1項後段を受けた道路交通法施行令第19条も、視界が高速自動車国道と自動車専用道路では200メートル以下、その他の道路では50メートル以下の場所と定めています。高速道路で100メートル先までしか見えないなら、灯火が必要です。
根拠・参照資料: 道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第19条、交通の方法に関する教則第6章第3節
関連キーワード: 昼間の灯火・高速道路・200メートル・濃霧
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