普通免許 学科試験(仮免・本免) 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第30問: 路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、普通自動車は、路線バスなどが近づいてこなければその通行帯を通行してよい。
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中級推定正答率 約 62%
路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路でも、普通自動車は、路線バスなどが近づいてこなければその通行帯を通行してよい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。専用通行帯では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはいけません(教則第5章第2節6(2)、道路交通法第20条第2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一の「専用通行帯」)。右左折のため道路の右端・中央・左端に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合は別です。路線バスなどが来るまで通行できるのは優先通行帯の考え方で、専用通行帯と取り違えやすい点です。
根拠・参照資料: 道路交通法第20条第2項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第5章第2節
関連キーワード: 専用通行帯・路線バス・優先通行帯との違い・車両通行帯
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