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普通免許 学科試験(仮免・本免) 通行するところと歩行者の保護 練習問題 第29問: 同乗者がドアを不用意に開けないように注意するのは同乗者自身の責任で、運転者の義務ではない。

この科目 –/36 解いた
中級

同乗者がドアを不用意に開けないように注意するのは同乗者自身の責任で、運転者の義務ではない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則第5章第1節1(2)は、ドアを開けるときや車から降りるときは運転者が後方の安全を確認しなければならないとした上で、「ドアをロックし、同乗者がドアを不用意に開けたりしないように注意しなければなりません」としています。根拠は道路交通法第71条第4号の3で、乗車している他の者がドアの開閉などで交通の危険を生じさせないよう必要な措置を講ずることを運転者に求めています。同乗者の行為も運転者の義務の範囲です。

根拠・参照資料: 道路交通法第71条第4号の3、交通の方法に関する教則第5章第1節

関連キーワード: ドアの開閉・同乗者・後方の安全確認・道路交通法第71条

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