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普通免許 学科試験(仮免・本免) 二輪車の運転 練習問題 第30問: 二輪車のマフラーのしんを抜く改造をしてはいけないのは、運転の妨げになるためである。

この科目 –/33 解いた
中級

二輪車のマフラーのしんを抜く改造をしてはいけないのは、運転の妨げになるためである。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。教則 第8章第6節1は、マフラーを取り外したり、切断したり、マフラーのしんを抜いたり、マフラーに穴を開けたりすると「騒音が大きくなるので、このような改造をしてはいけません」としています。「運転の妨げとなり」と書かれているのは、変形ハンドルのほうです。道路交通法第71条の2も、消音器を備えていない自動車や原動機付自転車、消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造をしたものの運転を禁じています。マフラーは騒音、変形ハンドルは運転の妨げ、と理由を分けて覚えましょう。

根拠・参照資料: 道路交通法第71条の2、交通の方法に関する教則第8章第6節

関連キーワード: 改造の禁止・マフラー・騒音・変形ハンドル

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