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普通免許 学科試験(仮免・本免) 交差点・踏切・坂道とカーブ・AT車 練習問題 第15問: 自動車は、交通整理の行われていない交差点で交差する道路が優先道路であるときは、徐行するとともに、優先道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけない。

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初級

自動車は、交通整理の行われていない交差点で交差する道路が優先道路であるときは、徐行するとともに、優先道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。教則第5章第7節3(1)のとおりです。道路交通法第36条第2項は、交差道路が優先道路であるときはその道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと、同条第3項は交差道路が優先道路であるときは徐行しなければならないと定めています。交差する道路の幅が明らかに広い場合も同じ扱いです。徐行と進行妨害の禁止の両方がそろって正しい文になります。

根拠・参照資料: 道路交通法第36条第2項、道路交通法第36条第3項、交通の方法に関する教則第5章第7節

関連キーワード: 優先道路・徐行・交通整理の行われていない交差点・道路交通法第36条

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