普通免許 学科試験(仮免・本免) 事故・故障・災害と自動車所有者の義務 練習問題 第2問: 交通事故で負傷者のけがが軽いときは、警察官に事故を報告しなくてもよい。
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初級推定正答率 約 86%
交通事故で負傷者のけがが軽いときは、警察官に事故を報告しなくてもよい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。けがが軽くても警察官に届けなければなりません。教則第10章第1節2は「軽いけがでも、必ず警察官に届け」としており、同節1(3)は、事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し、指示を受けるとしています。道路交通法第72条第1項後段の報告の義務にも、けがの程度による例外はありません。負傷の程度は、報告するかどうかを決めるものではなく、報告する内容の一つです。
根拠・参照資料: 道路交通法第72条第1項、交通の方法に関する教則第10章第1節
関連キーワード: 警察官への報告・軽いけが・道路交通法第72条
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