2級土木施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第22問: 工事を施工するために現場に設ける事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
法規
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第22問
工事を施工するために現場に設ける事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 現場事務所にも、都市計画区域内であれば、建築物の敷地は道路に 2 m 以上接しなければならないとする規定が適用される。
「建築物の敷地は道路に 2 m 以上接しなければならないとする規定が適用される」が誤りです。建築基準法第85条第2項は、工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物について、第19条、第31条、第37条などの規定と第3章の規定を適用しないと定めています。
敷地が道路に 2 m 以上接する義務 (第43条第1項) は、第41条の2 から始まる第3章 (都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途) の規定なので、都市計画区域内であっても現場事務所には適用されません。敷地を接する道の境より高くする規定は第19条第1項、下水道法の処理区域内の便所を水洗便所とする規定は第31条第1項で、どちらも同項により適用が除かれます。
一方、同項ただし書により、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が 50 m² を超えるものには、屋根の構造の規定 (第62条) が適用されます。
根拠・参照資料: 建築基準法第19条・第31条・第43条・第62条・第85条
関連キーワード: 建築基準法・仮設建築物・現場事務所・接道義務・防火地域
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