2級土木施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第14問: 労働安全衛生法令に定める特別教育と就業制限(技能講習等)の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法規
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第14問
労働安全衛生法令に定める特別教育と就業制限(技能講習等)の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 機体重量が 3t 以上のブル・ドーザーで、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、特別教育を行った労働者を就かせることができる。
肢1が誤りです。労働安全衛生法施行令第20条第十二号は、機体重量が 3t 以上の整地・運搬・積込み用機械(ブル・ドーザーなど)、掘削用機械、基礎工事用機械、解体用機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)を就業制限の業務としています。
技能講習の修了者など資格を有する者でなければ就かせることができず、特別教育では足りません。特別教育で足りるのは機体重量 3t 未満のもの(労働安全衛生規則第36条第九号)です。
締固め用機械(ローラー)は施行令第20条第十二号の対象に含まれず、自走できるものの運転は機体重量にかかわらず特別教育の業務(同規則第36条第十号)です。「ボーリングマシンの運転」は同条第十の三号、「コンクリートポンプ車の作業装置の操作」は同条第十の二号の特別教育の業務です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第36条
関連キーワード: 特別教育・就業制限・技能講習・車両系建設機械・機体重量 3t
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