2級土木施工管理技士 (第一次検定) 土木工学等 (専門土木・共通工学) 練習問題 第32問: 公共工事標準請負契約約款における完成の検査と権利義務の定めについて、次の記述のうち、適当なものはどれか。
土木工学等 (専門土木・共通工学)
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第32問
公共工事標準請負契約約款における完成の検査と権利義務の定めについて、次の記述のうち、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 完成の通知を受けた発注者は、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上で完成の検査を完了する。
肢1が適当です。公共工事標準請負契約約款 (最終改正 令和7年12月2日) 第32条第2項は、発注者は受注者から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより完成を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならないと定めています。
「受注者の承諾を得なければ工事目的物を破壊して検査することはできない」は誤りで、同項は、必要があると認められるときは理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査できるとしています。「発注者の負担とする」は誤りで、同条第3項により検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担です。
「譲渡した後速やかに、その旨を発注者に通知」は誤りで、第5条は権利義務の第三者への譲渡を禁じ、あらかじめ発注者の承諾を得た場合に限って認めています。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・完成検査・14日以内・破壊検査・権利義務の譲渡
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