2級土木施工管理技士 (第一次検定) 土木工学等 (専門土木・共通工学) 練習問題 第31問: 公共工事標準請負契約約款における工事材料と条件変更の定めについて、次の記述のうち、適当でないものはどれか。
土木工学等 (専門土木・共通工学)
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第31問
公共工事標準請負契約約款における工事材料と条件変更の定めについて、次の記述のうち、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 施工条件が一致しないとして確認を請求された監督員は、発注者の立会いの上、直ちに調査を行う。
肢3が適当ではありません。公共工事標準請負契約約款 (最終改正 令和7年12月2日) 第18条第2項は、監督員は、同条第1項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号の事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならないと定めています。
立ち会うのは発注者ではなく受注者で、受注者が立会いに応じない場合に限り、その立会いを得ずに行うことができます。確認の請求は、工事現場の形状、地質、湧水等の状態など設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない事実 (第1項第四号) などを発見した受注者が、直ちに監督員へ通知して行います。
「中等の品質を有するもの」は第13条第1項のとおりです。「その検査に合格したものを使い、検査に直接要する費用は受注者が負担」は第13条第2項のとおりです。
「監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない」は第13条第4項のとおりです。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・条件変更・工事材料・中等の品質・監督員
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