ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第15問: 著作権は、別段の定めがある場合を除き、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。
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著作権は、別段の定めがある場合を除き、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。年数が違います。著作権法第51条第2項は、著作者の死後70年を経過するまでの間存続すると定めています。共同著作物の場合は、最終に死亡した著作者の死後から起算します。特許権が出願の日から20年、商標権が設定の登録の日から10年(更新可)であるのと比べると、保護期間の長さが際立ちます。
根拠・参照資料: 著作権法第51条
関連キーワード: 著作権・死後70年・著作権法第51条第2項
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