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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第12問: 特許法において、特許権者は、業としてであるかどうかを問わず、特許発明の実施をする権利を専有する。

問題 12 / 40あと 4 問で 40% に到達
中級企業財産の管理と法律

特許法において、特許権者は、業としてであるかどうかを問わず、特許発明の実施をする権利を専有する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。特許法第68条は「業として特許発明の実施をする権利を専有する」と定めており、業としてという限定が付いています。個人が家庭内で趣味として実施する行為までは特許権の効力が及びません。産業の発達に寄与するという特許法の目的から、規制の対象を事業活動に絞っているためです。なお専用実施権を設定した範囲では専用実施権者が専有します。

関連キーワード: 特許権の効力・業として・特許法第68条

解答すると次へ進めます
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