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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第11問: 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、公然知られた発明等に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明について特許を受ける

問題 11 / 40あと 1 問で 30% に到達
中級企業財産の管理と法律

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、公然知られた発明等に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明について特許を受けることができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。特許法第29条第2項の定めで、進歩性の要件と呼ばれます。世の中に無いというだけでは足りず、その分野の技術者が既存のものから簡単に思いつける程度では特許にならないという趣旨です。新規性が「同じものが既にあるか」を見るのに対し、進歩性は「簡単に思いつくか」を見るという違いがあります。

関連キーワード: 進歩性・特許法第29条第2項・容易に発明

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