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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第9問: 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明については、特許を受けることができない。

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中級企業財産の管理と法律

特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明については、特許を受けることができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。特許法第29条第1項第1号の定めで、新規性の要件と呼ばれます。同項は、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も除外しています。日本国内に限らず外国での公知も対象になるため、出願前の公表や発表には注意が必要です。

関連キーワード: 新規性・特許法第29条・公然知られた発明

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