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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第8問: 特許法において「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であれば足り、高度なものであることは要件とされていない。

問題 8 / 40あと 4 問で 30% に到達
中級企業財産の管理と法律

特許法において「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であれば足り、高度なものであることは要件とされていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。特許法第2条第1項は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しており、高度性が要件に含まれます。なお実用新案法は同じ定義から高度性を外しており、この差が特許と実用新案の区分につながっています。自然法則を利用することが要件なので、経済法則やゲームのルールそのものは発明にあたりません。

関連キーワード: 発明の定義・高度のもの・特許法第2条

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