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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第8問: 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、表意者は相手方の認識にかかわらず常にその意思表示を取り消すことができる。

問題 8 / 40あと 4 問で 30% に到達
中級企業取引の法務

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、表意者は相手方の認識にかかわらず常にその意思表示を取り消すことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第96条第2項は、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができると定めています。相手方自身がだましたわけではない以上、その事情を知らず知り得もしなかった相手方から契約を奪うのは酷だからです。相手方が悪意又は有過失であることが要件になります。

関連キーワード: 第三者の詐欺・相手方の悪意・民法第96条第2項

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