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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第6問: 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、表意者は常に意思表示を取り消すことができる。

問題 6 / 40あと 2 問で 20% に到達
中級企業取引の法務

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、表意者は常に意思表示を取り消すことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第95条第3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には原則として取消しができないとしています。例外は、相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失によって知らなかったとき、及び相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときの二つです。自分の落ち度が大きいのに相手方を犠牲にすることは認められないという趣旨です。

関連キーワード: 重大な過失・取消し不可・民法第95条第3項

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