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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第29問: 民法第108条が定める自己契約及び双方代理の例外として、条文に掲げられているものの組合せはどれか。

問題 29 / 40あと 3 問で 80% に到達
中級企業取引の法務

民法第108条が定める自己契約及び双方代理の例外として、条文に掲げられているものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 債務の履行 / 本人があらかじめ許諾した行為

民法第108条第1項ただし書の定めです。禁止の趣旨が本人の利益が害されることの防止にあるため、すでに内容が確定している債務の履行や、本人が納得したうえで許諾した行為は除かれます。「あらかじめ」とされている点が要点で、事後の承諾はここでいう例外にはあたりません(もっとも無権代理として追認することは可能です)。

関連キーワード: 双方代理・例外・民法第108条

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