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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第17問: 民法において、遺留分の割合は、相続人の組合せにかかわらず一律に2分の1である。

問題 17 / 40あと 3 問で 50% に到達
中級ビジネスに関連する家族法

民法において、遺留分の割合は、相続人の組合せにかかわらず一律に2分の1である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第1042条第1項は、直系尊属のみが相続人である場合を3分の1、それ以外の場合を2分の1と定めており、二段階に分かれています。さらに同条第2項により、相続人が数人あるときはこの割合に各自の相続分を乗じた割合になります。全体の割合と個人の取り分を混同しないようにしてください。

関連キーワード: 遺留分の割合・直系尊属のみ・3分の1

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