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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第10問: 民法において、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1年以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない。

問題 10 / 40あと 2 問で 30% に到達
中級ビジネスに関連する家族法

民法において、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から1年以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。期間が違います。民法第915条第1項は3か月以内と定めており、熟慮期間と呼ばれます。ただし利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができます。同条第2項により、相続人は承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができ、この調査のための時間として3か月が置かれています。

関連キーワード: 熟慮期間・3か月・民法第915条

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