ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第16問: 消費者契約法において、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項は、平均的な損害の額を超える部分について無効となる。
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消費者契約法において、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項は、平均的な損害の額を超える部分について無効となる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。消費者契約法第9条第1項第1号の定めです。同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額が基準になります。条項全体が無効になるのではなく、超える部分だけが無効になる点が要点です。同項第2号は、支払遅延の場合の損害賠償額について年14.6パーセントを超える部分を無効としています。
根拠・参照資料: 消費者契約法第9条
関連キーワード: 平均的な損害・無効・消費者契約法第9条
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