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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第8問: 製造物責任法は、製造業者等が、当該製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときは、

問題 8 / 40あと 4 問で 30% に到達
中級企業活動に関する法規制

製造物責任法は、製造業者等が、当該製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときは、賠償の責めに任じないと定めている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。製造物責任法第4条第1号が定める免責事由で、開発危険の抗弁と呼ばれます。引渡し時点の科学技術の水準では発見しようがなかった欠陥まで責任を負わせると、新しい製品の開発が萎縮するためです。証明責任は製造業者等の側にあり、被害者が知見の存在を証明する必要はありません。

関連キーワード: 開発危険の抗弁・免責事由・製造物責任法第4条

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