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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第5問: 消費者契約法において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、事業者に故意又は重大な過失がある場合に限り無効となる。

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初級

消費者契約法において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、事業者に故意又は重大な過失がある場合に限り無効となる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。消費者契約法第8条第1項第1号は、責任の全部を免除する条項を、事業者の帰責性の程度を問わず無効としています。故意又は重大な過失という限定が付いているのは、同項第2号の一部を免除する条項のほうです。全部免除は無条件に無効、一部免除は故意又は重大な過失の場合に無効という区別を押さえてください。

根拠・参照資料: 消費者契約法第8条

関連キーワード: 損害賠償責任の免除・無効・消費者契約法第8条

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