ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第23問: 消費者契約法第4条により、消費者が契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる、勧誘に際しての事業者の行為として、条文に掲げられているものはどれか。なお
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消費者契約法第4条により、消費者が契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる、勧誘に際しての事業者の行為として、条文に掲げられているものはどれか。なお、消費者はその行為により誤認又は困惑して意思表示をしたものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 消費者が自宅から退去するよう求めたのに、事業者が退去しなかったこと
正解は1つ目です。消費者契約法第4条第3項第1号は、消費者がその住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑して意思表示をした場合の取消しを定めています。2つ目は誤りで、断られた後に重ねて電話で勧誘することは同項の各号に掲げられていません(同項第2号・第4号は、勧誘の場所から消費者を退去させないことや、相談のための連絡を威迫して妨げることです)。3つ目は誤りで、契約の内容を明らかにする書面を交付しないことは第4条の取消しの事由に掲げられていません。4つ目は誤りで、契約書を読み終える前に署名を求めることも同条に掲げられていません(重要事項について事実と異なることを告げた場合などは同条第1項の対象です)。
根拠・参照資料: 消費者契約法第4条
関連キーワード: 消費者契約法・取消し・勧誘・困惑・退去
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