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ビジネス実務法務検定試験3級 企業活動に関する法規制 練習問題 第23問: 消費者契約法第4条により消費者が意思表示を取り消すことができる場合として、条文に掲げられているものはどれか。

問題 23 / 40あと 1 問で 60% に到達
中級企業活動に関する法規制

消費者契約法第4条により消費者が意思表示を取り消すことができる場合として、条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したとき

消費者契約法第4条第1項第1号の不実告知です。同項第2号の断定的判断の提供、同条第2項の不利益事実の不告知も取消しの対象です。いずれも事業者の行為によって消費者が誤認したことが要件で、単に気が変わったというだけでは取り消せません。効果が取消しである点も、第8条以下の無効と区別して押さえてください。

関連キーワード: 不実告知・取消し・消費者契約法第4条

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