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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第16問: 契約が成立するためには、法令に特別の定めがある場合を除き、書面を作成しなければならない。

問題 16 / 40あと 4 問で 50% に到達
中級ビジネス実務法務の法体系

契約が成立するためには、法令に特別の定めがある場合を除き、書面を作成しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第522条第2項は、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないと定めています。口頭の合意でも契約は成立します。ただし保証契約のように書面でしなければ効力を生じない類型もあるため、「特別の定め」がある場合の例外を押さえておく必要があります。

関連キーワード: 方式の自由・書面不要・民法第522条第2項

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