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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネス実務法務の法体系 練習問題 第14問: 民法は、何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができると定めている。

問題 14 / 40あと 2 問で 40% に到達
中級ビジネス実務法務の法体系

民法は、何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができると定めている。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第521条第1項の定めで、契約自由の原則のうち締結の自由を明文化したものです。同条第2項は、当事者は法令の制限内において契約の内容を自由に決定できるとしています。「法令に特別の定めがある場合を除き」「法令の制限内において」という限定が付いている点が重要で、自由は無制限ではありません。

関連キーワード: 契約自由の原則・民法第521条・締結の自由

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