損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第24問: 保険募集にあたり、直接支払いサービスが受けられる旨を表示し、提携事業者が提供する財・サービスの内容・水準に言及する場合について、金融庁の保険会社向けの総合的な監
保険募集にあたり、直接支払いサービスが受けられる旨を表示し、提携事業者が提供する財・サービスの内容・水準に言及する場合について、金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針が示す内容に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 保険募集時に、提携事業者からの財・サービスの購入や直接支払いサービスの利用が義務付けられないことを情報提供するとされている。
「提携事業者からの財・サービスの購入や直接支払いサービスの利用が義務付けられないことを情報提供する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険金を受け取るべき者の選択により直接支払いサービスが受けられる旨を表示し、提携事業者の財・サービスの内容・水準に言及する場合、保険募集時に保険契約者又は被保険者へ、保険金を受け取ることができること(購入や利用が義務付けられないこと)が情報提供されているかを確認するとしています。保険業法施行規則第227条の2第3項第5号も、この場合の書面による説明と交付を定めています。保険金が財・サービスの対価に満たないときは、顧客が不足分を支払う必要があること(余剰が生じれば余剰分を保険金として受け取れること)を情報提供するとされています。紹介手数料その他の報酬を得ていないかも確認の対象です。提携事業者の紹介が困難となる場合として想定されるケースは、提携事業者の選定基準などとともに保険募集時に情報提供する事項に含まれ、直接支払いサービスの利用を申し出た時点で初めて示すものではありません。
根拠・参照資料: 保険業法施行規則第227条の2第3項第5号
関連キーワード: 直接支払いサービス・提携事業者・監督指針
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