損害保険募集人一般試験 保険募集の基本ルール(情報提供・意向把握) 練習問題 第19問: 書面を用いた説明と書面の交付によらず、保険契約者等の理解に資する他の方法で情報提供を行うことができる場合について、保険業法施行規則第227条の2第3項第3号と金
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書面を用いた説明と書面の交付によらず、保険契約者等の理解に資する他の方法で情報提供を行うことができる場合について、保険業法施行規則第227条の2第3項第3号と金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針に照らした記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 年間保険料が5,000円以下かどうかは、主契約と特約を合わせた一契約単位で判断し、団体保険では被保険者1人当たりで判断するとされている。
「主契約と特約を合わせた一契約単位で判断し、団体保険では被保険者1人当たりで判断する」が正しい記述です。金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針は、保険業法施行規則第227条の2第3項第3号ロの額について、このように判断するとしています。同号ロは、保険期間が1年未満で更新できる保険契約は1年間当たりの額に換算した額によるとしています。同号イは、事業者の事業活動に伴って生ずる損害をてん補する保険契約その他内容の個別性又は特殊性が高い保険契約を掲げており、対象に含まれます。同号は保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法などを他の方法として示しており、書面による同意を条件とする定めはありません。
根拠・参照資料: 保険業法施行規則第227条の2第3項第3号
関連キーワード: 情報提供義務・年間保険料5,000円・監督指針
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