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測量士補試験 水準測量・GNSS標高測量 練習問題 第5問: 令和7年の改正で作業規程の準則に加えられたGNSS標高測量について述べた次の文のうち、準則に照らして明らかに間違っているものはどれか。

この科目 –/6 解いた
初級

令和7年の改正で作業規程の準則に加えられたGNSS標高測量について述べた次の文のうち、準則に照らして明らかに間違っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. GNSS標高測量は4級水準測量に区分され、GNSS観測はRTK法により行う。

間違っているのは「4級水準測量に区分され、GNSS観測はRTK法により行う」です。準則第74条第2項は、GNSS標高測量を3級水準測量に区分しています。また第89条第2項は、GNSS観測をスタティック法で行い、観測時間は連続した5時間以上とすると定めています(GPS・準天頂衛星だけなら5衛星以上)。ほかの文は準則どおりです。既知点を電子基準点とし作業地域の近くのものを使うことは第75条、既知点と新点の間の距離6,000 m以上は同条の表、結合多角方式で既知点3点以上(単路線方式なら2点)と観測楕円体比高700 m以下(超えるときは日を変えて点検観測)は第76条の表の規定です。

関連キーワード: GNSS標高測量・3級水準測量・電子基準点・スタティック法

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