測量士補試験 地図編集・地図投影・GIS 練習問題 第7問: 次の文は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)及び作業規程の準則に定める地理空間情報と基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っている
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初級推定正答率 約 86%
次の文は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)及び作業規程の準則に定める地理空間情報と基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 基盤地図情報は紙の地図に表した位置情報をいい、電磁的方式で記録されたものは含まない。
「電磁的方式で記録されたものは含まない」とする文が誤りです。地理空間情報活用推進基本法 第2条第3項は、基盤地図情報を、電子地図上で地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点・海岸線・公共施設の境界線・行政区画などの位置情報であって「電磁的方式により記録されたもの」と定義しています。紙の地図に限るのではなく、電子的に記録されていることが要件です。同条第1項は、地理空間情報を位置情報(時点に関する情報を含む)のみ、又はそれと関連付けられた情報からなるものとし、第2項は地理情報システムを電子地図上で一体的に処理する情報システムとしています。作業規程の準則は、第8条第2項で計画機関に基盤地図情報の整備と活用に努めるよう求め、第16条第2項で第2編の基準点測量の成果は全て基盤地図情報に当たるとしています。
根拠・参照資料: 地理空間情報活用推進基本法第2条
関連キーワード: 地理空間情報・基盤地図情報・地理空間情報活用推進基本法・GIS
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