証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第23問: 投資法人は、資産運用報告を解散時にだけ作成すればよく、各営業期間について作成する必要はない。
投資信託・投資法人に関する業務
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第23問
投資法人は、資産運用報告を解散時にだけ作成すればよく、各営業期間について作成する必要はない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りで、投資法人は資産運用報告を、解散時だけでなく各営業期間について作成しなければなりません。各営業期間に作るのは、計算書類、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書と、それらの附属明細書です。
営業期間ごとに作らせるのは、投資主が運用の状況や分配の内容を続けて確かめられるようにするためです。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項
関連キーワード: 資産運用報告・計算書類・営業期間・金銭の分配
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