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証券外務員二種 投資信託・投資法人に関する業務 練習問題 第20問: 投資法人の監督役員は執行役員の職務執行を監督するだけであり、資産運用会社や資産保管会社に業務・財産状況の報告を求めることはできない。

問題 20 / 27あと 2 問で 80% の位置
中級投資信託・投資法人に関する業務

投資法人の監督役員は執行役員の職務執行を監督するだけであり、資産運用会社や資産保管会社に業務・財産状況の報告を求めることはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。監督役員は執行役員の職務執行を監督し、必要に応じて執行役員、一般事務受託者、資産運用会社および資産保管会社に投資法人の業務・財産状況の報告を求め、調査することができます。監督の実効性を確保するため、外部委託先にも情報を求められる仕組みです。

根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第111条第1項・第2項

関連キーワード: 監督役員・監督権限・報告請求・資産運用会社

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