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証券外務員二種 協会定款・取引所定款と諸規則 練習問題 第44問: 株主コミュニティの運営会員は、投資者本人から参加の申出がなくても、投資者を自由にコミュニティへ参加させ、参加を勧誘することができる。

問題 44 / 47あと 3 問で 100% の位置
中級協会定款・取引所定款と諸規則

株主コミュニティの運営会員は、投資者本人から参加の申出がなくても、投資者を自由にコミュニティへ参加させ、参加を勧誘することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤りです。運営会員は、原則として投資者から参加の申出を受けた場合でなければ参加手続を行えません。また、参加に関する勧誘も原則禁止で、銘柄の保有者や発行者の役職員など、規則が定める相手方であることを確認できた場合に限って例外が認められます。

根拠・参照資料: 株主コミュニティに関する規則第9条第1項・第2項

関連キーワード: 株主コミュニティ・参加申出・参加勧誘の禁止

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